Q&A集では、作業療法に関連した医療保険制度について、皆様からの疑問にお答えいたします。
今回は、本年度(22年度)改訂された診療報酬制度についてまとめました。
Q1.診療報酬ってなんですか?
A1.医療保険から医療機関に支払われる治療費のことです。全ての医療行為について、
1点10円の点数が決められています。
Q2.改訂された内容はなんですか?
A2.改訂の概要について:平成22年の改訂は、【2つの重点課題】と【4つの視点】を軸に実施されました。
【2つの重要課題】1.救急、産科、小児、外科の医療再建 (例.がん医療、認知症医療など)
【4つの視点】
1.充実が求められる領域を適切に評価していく視点
2.患者がわかりやすく納得ができ、安心・安全で生活の質に配慮した医療を実現する視点
3. 医療と介護の機能分化と連携の推進を通じて、質が高く効率的な医療を実現する視点
4.効率化余地があると思われる領域を適正化する視点
改訂内容について(主に身体障害領域における改訂内容=一部抜粋 についてまとめてあります。)
(1)身体障害関連主要改訂概要
がん患者リハビリテーション料200点(1単位につき) *早期加算はとれません。
ただし、がん患者リハビリテーションと各疾患別リハビリテーションのいずれかを算定するかについては、
当該患者の状態を勘案して、最も適切な項目を選択します。
- 疾患別リハビリテーション(脳血管、運動期、早期加算の改訂) 改訂前 → 改訂後
脳血管疾患等リハビリテーション料(1) 235点 →
廃用症候群235点、それ以外245点
脳血管疾患等リハビリテーション料(2) 190点 →
廃用症候群190点、それ以外200点
運動器リハビリテーション料(1) − →
175点(入院中の患者に運動器リハを行った場合)
運動器リハビリテーション料(2) (1)170点 →
165点
早期リハビリテーション加算 30点 →
45点
- 心大血管疾患リハビリテーション施設基準の改訂 (改訂前 → 改訂後)
リハビリテーション料 200点 → 200点
循環器科または心臓血管外科の医師が、
心臓血管疾患リハを実施している時間帯において常時勤務
なお、心大血管リハが行われていない時間については、患者の急変等に対応できる体制を備えていること。